○上田市議会傍聴規則

平成18年4月27日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定により、上田市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席と報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、おおむね30人とする。

2 報道関係者席の定員及び入場制限については、議長が別に定める。

(令3議会規則2・一部改正)

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。

2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

3 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(2) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(3) レコーダー、カメラ、ビデオカメラの類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

(4) 笛、ラッパ 太鼓その他の楽器の類又は拡声器、ラジオその他の音響装置の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平29議会規則2・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 会議の妨げにならないように議場入場前に携帯電話の電源を切ること。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平29議会規則2・一部改正)

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日議会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

上田市議会傍聴規則

平成18年4月27日 議会規則第2号

(令和3年5月28日施行)