○上田市議会事務局処務規程
平成18年4月27日
議会告示第1号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(係の設置)
第1条 上田市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務を分掌させるため、議会担当を置く。
(平23議会告示1・一部改正)
(事務の分掌)
第2条 事務局の事務の分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 会議の運営及び会議録の作成に関すること。
(2) 議案及び議決事項の処理に関すること。
(3) 視察、調査、資料収集及び議会図書室に関すること。
(4) 請願及び陳情の取扱いに関すること。
(5) 議会の庶務に関すること。
(6) 議長会及び議員共済会に関すること。
(7) 議員の身分、議員報酬、費用弁償等に関すること。
(8) 儀式、交際及び議会用自動車の運行に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、事務局長が必要と認めたときは、臨時に事務を分掌又は処理させることができる。
(職の構成等)
第3条 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。
2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。
(平28議会告示1・一部改正)
(職員の職及び職務権限)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び係長を置く。
2 事務局に必要に応じ、次長補佐、専門幹、主査、主任及び主事を置く。
3 局長は、議長の命を受け局務を掌理し、局員を指揮監督する。
4 次長は、局長の職務を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 次長補佐は、次長の職務を補佐し、上司の命を受けて局務を掌り、局員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受けて局務を分掌し、係員を指揮監督する。
7 専門幹、主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
8 主事は、上司の命を受けて事務をつかさどる。
9 事務局に必要に応じ、参事、政策幹、統括幹及び担当幹を置くことがある。
10 参事、政策幹、統括幹及び担当幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
11 事務局に必要に応じて非常勤の職員を置くことがある。
(平28議会告示1・令4議会告示1・一部改正)
(事務の専決及び代決)
第5条 事務の専決及び代決については、特に定めのある場合を除くほか、市長の事務部局の例による。
(局務の処理等)
第6条 局務の処理、職員の勤務その他必要な事項は、特に定めのある場合を除くほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(上田市議会の所管に係る上田市個人情報保護条例施行規程の一部改正)
2 上田市議会の所管に係る上田市個人情報保護条例施行規程(平成18年議会告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年9月1日議会告示第1号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日議会告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日議会告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日議会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。