○上田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年7月1日

条例第283号

注 平成25年2月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により、上田市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例1・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、政務活動費の交付を受けるため市長に届出があった会派(ここにいう会派には、所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付する。

(平25条例1・一部改正)

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)における会派の所属議員数(任期満了による改選が行われる年にあっては、上田市議会議員選挙後の最初に招集された議会の初日における会派の所属議員数)に年額24万円を乗じて得た額を交付する。

(平25条例1・一部改正)

(所属議員の異動等に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が基準日後に、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議員の当該会派からの脱会若しくは除名により当該会派に減員が生じた場合において当該会派の政務活動費に残額があるときは、その残額を基準日における当該会派の所属議員数であん分した額のうち、減員相当分を市長に返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が基準日後に解散した場合において、当該会派の政務活動費に残額があるときは、その残額を市長に返還しなければならない。

3 前2項の規定により所属議員の減員又は会派の解散によって返還された政務活動費は、当該議員が新たに加入した会派又は当該議員が新たに結成した会派へ交付する。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るため必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。ただし、次に掲げる経費に充ててはならない。

(1) 慶弔費等交際費的な経費

(2) 他団体への寄附、贈与等の経費

(3) 党費等の経費

(平25条例1・全改)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

2 前項の経理責任者は、政務活動費及び関係書類の保管状況を常に明確にするとともに、政務活動費を支出したときは、領収書その他支出を証する書類を徴さなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に必要な書類を添付して議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を市長に返還しなければならない。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平25条例1・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書及び添付書類を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書及び添付書類の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例1・追加)

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例1・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の属する年度における第3条の規定の適用については、同条中「毎年4月1日」とあるのは、「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

(上田市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 上田市特別職報酬等審議会条例(平成18年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(政務活動費の交付額の特例)

4 令和2年度における第3条の規定の適用については、同条中「年額24万円」とあるのは「年額18万円」とする。

(令2条例29・追加)

(平成20年9月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(上田市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 上田市特別職報酬等審議会条例(平成18年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年7月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例1・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会の実施に要する経費

2 団体等が開催する研修会への所属議員の参加に要する経費

広報費

会派が行う市政及び会派の活動に関する住民への報告に要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請・陳情活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議の開催に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への所属議員の参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

上田市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年7月1日 条例第283号

(令和2年7月14日施行)