○上田市組織条例

平成18年3月6日

条例第9号

注 平成24年6月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び課を置く。

(1) 秘書課

(2) 危機管理防災課

(3) やぐら復元推進室

(4) 政策企画部

(5) 総務部

(6) 財政部

(7) 市民まちづくり推進部

(8) 環境部

(9) 福祉部

(10) 健康こども未来部

(11) 産業振興部

(12) 文化スポーツ観光部

(13) 都市建設部

(14) 消防部

(平25条例5・平27条例2・平31条例1・令5条例3・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に規定する部及び課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書課

 秘書及び渉外並びに広聴に関すること。

 姉妹都市及び友好都市に関すること。

(2) 危機管理防災課

 危機管理に関すること。

 災害対策及び地域防災に関すること。

(3) やぐら復元推進室

 上田城やぐら復元の推進に関すること。

 上田城やぐら復元に向けた企画立案に関すること。

(4) 政策企画部

 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

 地域政策に関すること。

 人口減少対策に関すること。

 学園都市の推進に関すること。

 広報に関すること。

 統計に関すること。

(5) 総務部

 議会に関すること。

 行政組織その他行政一般に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 人事、給与その他職員に関すること。

 行政改革に関すること。

 庁舎に関すること。

 情報化の推進及び電算システムに関すること。

 他の部の所管に属さないこと。

(6) 財政部

 予算その他財務に関すること。

 財産の管理及び活用に関すること。

 契約に関すること。

 市税の賦課及び徴収に関すること。

(7) 市民まちづくり推進部

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑証明に関すること。

 市民生活に関すること。

 住民組織に関すること。

 市民協働及び市民活動に関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

 移住定住に関すること。

 人権政策に関すること。

 男女共同参画社会の推進に関すること。

(8) 環境部

 環境の保全及び公害に関すること。

 一般廃棄物及び清掃に関すること。

(9) 福祉部

 社会福祉及び障害者に関すること。

 高齢者に関すること。

 介護保険に関すること。

(10) 健康こども未来部

 健康づくり及び保健予防に関すること。

 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 児童に関すること。

 保育及び就学前児童の教育に関すること。

 次世代育成支援に関すること。

(11) 産業振興部

 商業及び工業に関すること。

 産・学・官の技術集積に関すること。

 街区の振興に関すること。

 労働者及び雇用政策に関すること。

 計量に関すること。

 農業、林業及び水産業に関すること。

 農山村地域の振興に関すること。

 農用地の合理的な保全に関すること。

 土地改良に関すること。

(12) 文化スポーツ観光部

 文化芸術に関すること。

 スポーツに関すること。

 観光及びシティプロモーションに関すること。

(13) 都市建設部

 道路、橋りょう及び河川に関すること。

 地籍調査に関すること。

 都市計画及び都市開発事業に関すること。

 景観に関すること。

 市街地整備に関すること。

 緑化推進及び公園に関すること。

 高速交通及び国道バイパスに関すること。

 地域交通に関すること。

 建築指導に関すること。

 空家等対策に関すること。

 建築に関すること。

 応急工事の要望及び苦情の処理に関すること。

 住宅に関すること。

(14) 消防部

 消防防災に関すること。

 消防団に関すること。

 消防施設に関すること。

(平24条例25・平25条例5・平27条例2・平29条例3・平31条例1・令5条例3・一部改正)

(臨時の組織)

第3条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、臨時の組織を置くことができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上田市組織条例

平成18年3月6日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月6日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第13号
平成24年6月29日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第2号
平成29年3月28日 条例第3号
平成31年3月28日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第3号