○上田市地域自治センター条例

平成18年3月6日

条例第10号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 市民の参加と協働による住民自治の向上に寄与し、地域の個性とまとまりを大切にしながら上田市全体の発展を目指す分権型自治を構築するため、地域自治センターを設置する。

(名称、位置等)

第2条 地域自治センターの名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

上田地域自治センター

上田市大手一丁目11番16号

合併前の上田市の区域

丸子地域自治センター

上田市上丸子1612番地

合併前の丸子町の区域

真田地域自治センター

上田市真田町長7178番地1

合併前の真田町の区域

武石地域自治センター

上田市下武石742番地

合併前の武石村の区域

2 前項の上田地域自治センターの区域に、次の地域自治センターを置き、その名称、位置及び対象区域は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

豊殿地域自治センター

上田市芳田1261番地2

林之郷、芳田の一部、殿城、漆戸

塩田地域自治センター

上田市中野20番地

小島、本郷、山田、手塚、新町、十人、前山、野倉、八木沢、舞田、保野、五加、中野、下之郷、富士山、古安曽、別所温泉

川西地域自治センター

上田市小泉863番地1

浦野、岡、仁古田、越戸、小泉の一部、上室賀、下室賀

(平24条例1・令2条例40・一部改正)

(地域自治センターの役割)

第3条 地域自治センターは、市民に身近な業務を行い、地域の意見を反映し、さまざまなまちづくり活動を行う拠点として、次の役割を担う。

(1) 地域振興や地域課題に関すること。

(2) 生涯学習及び地域福祉等住民に身近な施設に関すること。

(3) 住民と協働して行うまちづくりに関すること。

(4) 住民自治の推進並びにコミュニティ活動の育成及び支援に関すること。

(支所機能)

第4条 地域自治センターのうち、丸子地域自治センター、真田地域自治センター、武石地域自治センター、豊殿地域自治センター、塩田地域自治センター及び川西地域自治センターについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項及び第2項の規定による市長の権限に属する事務を分掌させる支所とし、その所管区域は、第2条の対象区域とする。

(地域協議会)

第5条 地方自治法第138条の4第3項の規定により、地域の重要事項の決定に市民の意見や要望を反映させるため、地域協議会を置く。

2 地域協議会は、第2条第1項に定める地域自治センターに複数置くことができるものとする。

3 地域協議会の名称、対象地区及び当該地域協議会を所管する地域自治センターは、市長が別に定める。

(任務等)

第6条 地域協議会は、対象地区に係る事項について、市長その他の市の機関(以下「市長等」という。)の求めに応じて審議するものとする。

2 地域協議会は、対象地区に係る事項について、市長等に対して自ら意見を述べることができるものとする。

3 地域協議会は、対象地区に係る住民自治の推進や住民と行政との協働によるまちづくりについて調査研究を行うものとする。

第7条 市長等は、地域協議会の対象地区に係る重要事項の決定又は変更に当たっては、あらかじめ地域協議会の意見を聴くものとする。

2 市長等は、前条第2項の規定により地域協議会から意見の申出を受けた場合において、必要があると認めたときは、適切な措置を講ずるものとする。

(組織等)

第8条 地域協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、地域協議会の対象地区に住所を有する者のうちから、市長が委嘱する。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による委員の委嘱に当たり、委員の構成が対象地区の市民の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮するものとする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。ただし、在任期間が通算して6年を超える者は、再任されることができない。

6 委員は、地域協議会の対象地区に住所を有しなくなったときは、その職を失う。ただし、市長が特に認めた者については、この限りではない。

(会長及び副会長)

第9条 地域協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、委員の4分の1以上から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 地域協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、地域協議会に諮った上で公開しないことができる。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年7月1日条例第285号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(施行時の委員の特例)

第2条 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員(以下「施行時の委員」という。)の任期は、第8条第4項の規定にかかわらず、市長が別に定める日までの間とする。

2 施行時の委員が再任される場合において、第8条第5項ただし書の規定により当該委員の在任期間を通算するときは、前項の任期における在任期間を2年とみなす。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第40号)

この条例は、令和3年3月29日から施行する。

上田市地域自治センター条例

平成18年3月6日 条例第10号

(令和3年3月29日施行)