○上田市会計管理者組織規則
平成18年3月6日
規則第9号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(課及び担当の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため次の課、担当を置く。
課 | 担当 |
会計課 | 会計担当 |
(平24規則18・平25規則13・一部改正)
(課の事務分掌)
第2条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 出納関係証拠書類及び諸帳簿の保管、整理及び記帳に関すること。
(5) 金融機関の検査及び事務指導に関すること。
(6) 物品の出納及び保管(使用中の物品を除く。)に関すること。
(7) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(8) 支払に関すること。
(9) 指定金融機関等に関すること。
(職の構成等)
第2条の2 職員の職は、職層職及び職務職をもって構成する。
2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。
(平28規則8・一部改正)
(課長等)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、会計管理者の命を受けて分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課に必要に応じ、参事及び政策幹を置くことがある。
4 参事及び政策幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(課長補佐等)
第4条 必要に応じ、課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は、課長の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課に必要に応じ、統括幹及び担当幹を置くことがある。
4 統括幹及び担当幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
(平28規則8・令5規則17・一部改正)
(係長、専門幹、主査及び主任)
第5条 担当に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 担当に必要に応じ、専門幹、主査及び主任を置く。
4 専門幹、主査及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(平25規則13・平28規則8・令5規則17・一部改正)
(主事及び技師)
第6条 前3条に規定するもののほか、主事又は技師を置く。
2 主事及び技師は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。
(専決事項)
第7条 課長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、恩給及び退職年金、旅費(パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)の費用弁償に限る。)、扶助費及び公課費の支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査
(2) 償還年次表による定期の市債償還、窓口払療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査
(3) 1件500万円未満の工事請負費の支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査
(4) 前3号に掲げるもののほか、1件200万円未満の支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査
(5) 資金前渡の精算に関すること。
2 前項の規定により専決することができる事務であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、課長の専決することができる事項については、上田市事務処理規則(平成18年規則第11号)の規定による。
(平24規則18・令2規則10・令5規則17・一部改正)
第7条の2 係長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 燃料費、光熱水費、賄材料費、通信運搬費、保険料の支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査
(2) 前号に掲げるもののほか、1件3万円未満の支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査
(3) 市税等の過誤納金還付に関する確認及び支出命令の審査
(4) 収入支出の訂正に関すること。
(5) 調定に関する確認
2 前項の規定により専決することができる事務であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、課長の決裁を受けなければならない。
(平24規則18・追加、平25規則13・一部改正)
(代決処理)
第8条 会計管理者が不在のときは課長が、会計管理者及び課長がともに不在のときは課長補佐がその事務を代決することができる。この場合において、事案が重要であり、会計管理者の決裁を受ける必要があると認められるものについては、努めてこれを避けるように事務を執行し、真にやむを得ないものについてのみ行うものとする。
2 課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあっては課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては主務係長が、課長及び課長補佐がともに不在のときは主務係長がその事務を代決することができる。
3 前2項の規定により課長補佐が代決する場合において、同一課等に2人以上の課長補佐が置かれているときの代決順位は、課長があらかじめ定めるものとする。
(平24規則18・一部改正)
(後閲)
第9条 前条の規定により代決した者は、代決した事項で後閲に供すべき必要があると認めたものについては、代決者において上司登庁の際直ちに閲覧に供し、その他の代決した事項については、上司登庁の際に報告するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第20条、第22条及び第24条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。