○上田市庁議規程

平成18年5月25日

訓令第24号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 市政全般について、その基本戦略、重要施策等を協議し、市政の円滑な執行を図るため、上田市庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政経営会議

(2) 部長会議

(平24訓令1・一部改正)

(市政経営会議)

第3条 市政経営会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 市政経営の基本戦略に関すること。

(2) 特に重要な施策に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市政経営会議は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)のほか、政策企画部長、総務部長、財政部長、上田地域自治センター長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長及び武石地域自治センター長をもって組織する。

3 市長は、必要があると認めるときは、関係職員及び識見者等を市政経営会議に出席させることができる。

4 市政経営会議は、必要に応じ市長が招集し、会議を主宰する。

(平24訓令1・平27訓令1・平31訓令1・平31訓令6・令5訓令1・一部改正)

(部長会議)

第4条 部長会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 重要な施策に関すること。

(2) 重要な新規事業及び異例事項に関すること。

(3) 重要な陳情及び苦情に関すること。

(4) 各部局間及び機関相互における連絡、報告及び協力に関すること。

(5) 市議会に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

2 部長会議は、市長等のほか、部長(これに相当する職にある職員を含む。)をもって組織する。

3 市長は、必要があると認めるときは、関係職員等を部長会議に出席させることができる。

4 部長会議は、必要に応じ市長が招集し、会議を主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。

(平27訓令1・平31訓令6・一部改正)

(協議事項の伝達)

第5条 会議の出席者は、協議事項のうち必要と認められるものについては、職員に伝達し、市政の目標及び戦略の周知を図るものとする。

(庶務)

第6条 庁議に関する庶務は、総務部行政管理課が行う。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年5月25日から施行する。

(上田市部長会議規程の廃止)

2 上田市部長会議規程(平成18年訓令第1号)は、廃止する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条、第17条、第22条、第25条、第28条及び第30条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

上田市庁議規程

平成18年5月25日 訓令第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月25日 訓令第24号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年4月28日 訓令第2号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第1号