○市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月6日

規則第10号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、上田市事務処理規則(平成18年規則第11号)第2条第1号に規定する部長の職にある者とする。

2 前項に規定する者の職務代理の順位は、号俸の高低により、号俸が同じであるときは、年齢の多少による。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第20条、第22条及び第24条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年3月6日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第2号