○上田市マイクロフィルム文書取扱規程

平成18年3月6日

訓令第4号

注 平成27年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、上田市における保存文書をマイクロフィルムに撮影し、マイクロフィルム文書を原文書と同一なものとして取り扱うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) マイクロフィルム文書 次号及び第3号に規定するマスターフィルム文書及び活用フィルム文書をいう。

(2) マスターフィルム文書 保存文書を撮影したマイクロフィルムで、法的証拠能力を確保するため証明をしたものをいう。

(3) 活用フィルム文書 閲覧又は複写に使用するため、マスターフィルム文書を複製したマイクロフィルムをいう。

(4) 原文書 マイクロフィルムに撮影した保存文書をいう。

(5) 電子化文書 紙文書又はマイクロフィルム文書を電子画像(ビットマップ)化した文書

(事務の所管)

第3条 マイクロフィルム文書の作成及び管理に関する事務は、総務課文書法規係が行う。

(平27訓令1・一部改正)

(対象文書の範囲)

第4条 マイクロフィルムに撮影する保存文書(以下「対象文書」という。)の範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、争訟に関係しているもの、色の識別が重要なもの等保存文書をそのまま保存することが適当であるものを除く。

(1) 保存期間が永年に属する文書(上田市文書規程(平成18年上田市訓令第3号。以下「文書規程」という。)第51条に規定する永年保存文書をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるもの

(平27訓令1・一部改正)

(対象文書の選定)

第5条 総務課長は、前条各号に掲げるもののうちから主務課長(上田市事務処理規則(平成18年上田市規則第11号)第2条第4号に規定する課長及び上田市会計管理者組織規則(平成18年上田市規則第9号)第3条に規定する課長をいう。)と協議の上、対象文書を選定するものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(対象文書の編さんの特例)

第6条 対象文書の編さんは、文書規程第50条の規定にかかわらず、マイクロフィルム文書の索引が効果的にできる方法による。

(マイクロフィルムの撮影等の実施)

第7条 マイクロフィルムの撮影、複製等は、マイクロフィルム撮影業者(以下「業者」という。)に委託して行う。

2 総務課長は、第5条の規定により対象文書を選定したときは、業者に別に定める基準により撮影、複製等を行うようマイクロフィルム文書撮影指示書(様式第1号。以下「撮影指示書」という。)により指示するものする。

(平27訓令1・一部改正)

(マイクロフィルムの検収)

第8条 総務課長は、業者からマイクロフィルムの引渡しを受ける場合は、マイクロフィルム検査票(様式第2号)を提出させるものとする。

2 総務課長は、業者から引渡しを受けたマイクロフィルムを別に定める基準により検査し、収納するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による検査の結果、不適当と認められるものについては、業者に再撮影又は再複製を命ずるものとする。

4 総務課長は、マイクロフィルムを収納したときは、マスターフィルム(活用フィルム)文書台帳(様式第3号。以下「文書台帳」という。)にマイクロフィルムの検査結果その他必要な事項を記載するものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(マイクロフィルムの文書証明者)

第9条 総務課文書法規係にマイクロフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置く。

2 文書証明者は、総務課長が所属職員のうちから指定する職員をもって充てる。

(平27訓令1・一部改正)

(マスターフィルム文書の証明等)

第10条 マスターフィルム文書の証明は、文書証明者が、原文書の存在すること及び文書を撮影したマイクロフィルムの内容と原文書を対照し、符合することを確認するとともに、マイクロフィルム文書証明書(様式第4号)に必要な事項を記載し、署名したものを当該マイクロフィルムの末尾に撮影することにより行うものとする。

2 文書証明者は、前項の規定による証明が終了したときは、文書台帳に証明年月日その他必要な事項を記載するものとする。

(令3訓令5・一部改正)

(保存年限)

第11条 マイクロフィルム文書の保存年限は、当該原文書の保存年限と同一年限とする。

(保存)

第12条 総務課長は、文書台帳に記載されているマイクロフィルム文書を別に定める分類に従い、マイクロフィルム用キャビネットに保存するものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(定期検査等)

第13条 総務課長は、次に掲げる時期に前条の規定により保存されているマイクロフィルム文書について、別に定める基準により検査し、その結果を文書台帳に記載するものとする。

(1) 収納後6月を経過する日の属する月

(2) 毎年10月

2 前項第2号の時期に行う検査は、抽出により行うものとする。

3 総務課長は、第1項に規定する検査等によりマスターフィルム文書に破損等を発見したときは、原文書を再撮影し、原文書が存在しないときは、マスターフィルム文書再製の措置を講ずるものとする。

4 総務課長は、第1項に規定する検査等により活用フィルム文書に破損等を発見したときは、必要に応じマスターフィルム文書を複製し、活用フィルム文書とするものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(撮影等に関する規定の準用)

第14条 第7条第8条及び第10条の規定には、前条第3項の規定によるマスターフィルム文書の再撮影及び再製について準用する。

2 第7条及び第8条の規定は、前条第4項の規定による活用フィルム文書の複製について準用する。

(マイクロフィルム文書の利用)

第15条 マイクロフィルム文書の閲覧又は複写は、活用フィルム文書を使用し、マスターフィルム文書を使用してはならない。ただし、総務課長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 職員がマイクロフィルム文書を利用しようとするときは、総務課長の承認を受けるものとする。

3 マイクロフィルム文書を利用する職員は、利用に係るマイクロフィルム文書を損傷し、若しくは紛失したとき又は当該マイクロフィルム文書に異状を認めたときは、直ちに総務課長に届け出るものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(マスターフィルム文書の貸出禁止)

第16条 マスターフィルム文書は、貸し出さないものとする。ただし、総務課長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平27訓令1・一部改正)

(原文書の廃棄)

第17条 原文書は、第13条第1項第1号に掲げる時期に行う検査が終了したときは、廃棄するものとする。

(マイクロフィルム文書の廃棄)

第18条 文書規程第57条の規定は、マイクロフィルム文書の廃棄について準用する。

2 マイクロフィルム文書の廃棄は、焼却又は裁断の方法により行うものとする。

(活用フィルム文書作成の特例)

第19条 第3条から前条までの規定において、活用フィルム文書に代えて、マスターフィルム文書から電子化文書を作成し、用いることができる。

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、マイクロフィルム文書の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上田市マイクロフィルム文書取扱規程(平成4年上田市訓令第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条、第17条、第22条、第25条、第28条及び第30条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(平27訓令1・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(平28訓令3・令3訓令5・一部改正)

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上田市マイクロフィルム文書取扱規程

平成18年3月6日 訓令第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第3号
令和3年12月24日 訓令第5号