○上田市例規立案基準に関する規程

平成18年3月6日

訓令第5号

注 平成24年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、上田市文書規程(平成18年上田市訓令第3号)第9条第1項に規定する令達文書及び公示文書のうち例規文となるもの(以下「例規文」という。)の形式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(例規の形式及び制定手続)

第2条 市長が取り扱う例規文の形式及び制定手続は、次のとおりとする。

(1) 令達文

 条例 条例制定の原議は、簡潔に記載し、根拠法令、先例、他の地方公共団体の状況その他参考となる事項及び資料を添えるものとし、条例の形式については、別記による。

 規則 規則制定の原議は、条例の場合に準じ、その形式は、別記による。

 訓令 例規文となるもので「○○規程」として制定し、規程の訓令形式については、別記による。

(2) 公示文 告示のうち例規として取り扱うものについては、「○○要綱」として制定し、要綱の告示形式は、別記による。

(事前協議)

第3条 前条の規定による例規文となるものの起案に当たっては、事前に、総務課長と協議しなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(補則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第6号)

この訓令は、平成24年12月25日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平24訓令6・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

上田市例規立案基準に関する規程

平成18年3月6日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成24年12月25日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第1号