○上田市法規審査委員会規程

平成18年3月6日

訓令第6号

(設置)

第1条 条例、規則、規程等を審査するため、上田市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 特に重要な告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(3) 特に重要な法令の解釈及び適用に関すること。

(4) その他特に市長が審査を命じた事項に関すること。

2 前項の場合において、委員長が必要と認めたときは、それに伴う運用上の問題について審査することができる。

3 前2項の規定は、市の機関の定める規則、規程等について準用する。

(構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって構成する。

2 委員長は副市長を充て、委員は部課長及び部課長に相当する職にある者のうちから市長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 審査の事案に関係のある課長及び事務担当者は、会議に出席して説明しなければならない。

3 委員長は、必要と認める課長又はその他の職員を会議に出席させ意見を求めることができる。

(持回り審査)

第6条 審査すべき事案について委員長が、急施を要し会議に付議するいとまがないと認めたとき又は会議に付議する必要がないと認めたときは、事務担当者が持回りにより委員の審査を経ることをもって、委員会の審査に代えることができる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事若干人を置き、職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、委員長の命を受け委員会に付議する第2条第1号及び第2号(同条第3号及び第4号を含む場合もある。)に規定するものの条文の事前調査をし、委員会の事務を処理する。

3 委員長は、第2条に規定する委員会で審査する事項のうち、準則に基づくもの、その他軽易な事項については、幹事会にその審査を代行させることができる。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

上田市法規審査委員会規程

平成18年3月6日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第1号