○上田市公印規則

平成18年3月6日

規則第12号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管、寸法、ひな型、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、保管責任者等)

第2条 公印の名称、形状、用途及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事項は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

3 公印の保管責任者は、公印の取扱いを厳正にするため、必要に応じて公印取扱者を定めるものとする。

4 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し責任をもって、管理しなければならない。

(平27規則10・一部改正)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、市長の承認を得て総務課長が取り扱うものとする。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引継ぎを受け、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。ただし、市印及び市長印は、永年保存するものとする。

3 総務課長は、前項の規定により期間が満了した旧公印を焼却その他の方法により廃棄しなければならない。

(平27規則10・一部改正)

(市長印の告示)

第5条 市長印(市長職務代理者印を含む。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、保管責任者又は公印取扱者に原議及び施行文書を示し、承認を受けてから押印しなければならない。ただし、これによりがたい場合は、保管責任者又は公印取扱者の承認を受けて使用することができる。

2 出張先又は庁舎外において公印を使用する必要があるときは、公印庁外持出許可願を保管責任者に提出し許可を受けなければならない。

(公印印影の印刷)

第7条 市が作成する文書(小切手及び現金等の領収を証する書類を除く。)で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影をその文書と同時に印刷することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の印刷に当たっては、総務課長の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷した文書は、保管者を定め受払簿により使用状況を明らかにするとともに、保管を厳重にしておかなければならない。

(平27規則10・一部改正)

(電子計算機に記録した印影の使用)

第8条 電子計算機を利用して事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定に基づき電子公印を使用しようとするときは、総務課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

3 電子公印を使用する事務の主務課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行なわなければならない。

(平27規則10・一部改正)

(公印の事故)

第9条 公印の保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て市長に届け出なければならない。

(平27規則10・一部改正)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年3月6日規則第196号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第223号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第225号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第20条、第22条及び第24条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成19年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中上田市組織規則第12条第1項の改正規定、第13条の改正規定(「小児初期救急センター」を「内科・小児科初期救急センター」に改める部分に限る。)及び別表健康福祉部の部健康推進課の項第11号の改正規定、第2条中上田市事務処理規則第2条第5号の改正規定及び同条第7号の改正規定(「小児初期救急センター事務長補佐」を「内科・小児科初期救急センター事務長補佐」に改める部分に限る。)並びに第3条中上田市公印規則別表上田市長印(小児初期救急センター専用)の項及び上田市長職務代理者印(小児初期救急センター専用)の項の改正規定 平成22年4月24日

(平成22年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ第3条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第2号及び第4条の規定による改正後の上田市民カードの交付等に関する規則様式第2号に掲げる在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

(平成26年6月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月2日規則第29号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月18日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(上田市公印規則、上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則及び上田市民カードの交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第2項の規定により個人番号カードとみなされている住民基本台帳カードは、第1条の規定による改正後の上田市公印規則別表、第2条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第2号及び第3条の規定による改正後の上田市民カードの交付等に関する規則様式第2号に掲げる個人番号カードとみなす。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日規則第26号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第2号)

この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に規定する政令で定める日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23規則4・平24規則4・平24規則25・平26規則9・平27規則10・平27規則29・平27規則33・平28規則7・平29規則4・平30規則4・令元規則26・令2規則2・令4規則38・令5規則13・一部改正)

名称

形状

用途

保管責任者

ひな型

寸法(ミリメートル)

上田市印

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方39

上田市名にて施行する文書

総務課長

上田市印

画像

方15

上田市名にて施行する文書

総務課長

上田市印

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方13

福祉医療、自立支援給付、地域生活支援事業、介護保険及び国民健康保険に関する事務用並びに同目的に使用する電子公印用及び印影印刷用

総務課長

上田市印

画像

方7.5

福祉医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業サービス受給者証、介護保険被保険者証及び国民健康保険被保険者証

市民課長

福祉課長

高齢者介護課長

国保年金課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市印

画像

方4

個人番号カード

市民課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市長印

画像

方30

市長名にて施行する表彰文書

総務課長

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市長印

画像

方24

市長名にて施行する文書並びに同目的に使用する電子公印用及び印影印刷用

総務課長

上田市長印

画像

方24

市長名にて施行する文書

総務課長

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市長印

(登記専用)

画像

方24

不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づく登記の嘱託用並びに登記簿等の閲覧及び登記簿謄抄本、登記事項証明書、登記事項要約書等の交付の請求用

財産活用課長

上田市長印

(登記専用)

画像

方24

地域自治センターが所掌する事務で、不動産登記法に基づく登記の嘱託用並びに登記簿等の閲覧及び登記簿謄抄本、登記事項証明書、登記事項要約書等の交付の請求用

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市長印

(税務専用)

画像

方24

市税に関する証明用及び同目的に使用する電子公印用並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3に規定する登記所への通知用

税務課長

上田市長印

(税務専用)

画像

方24

収納管理課が行う滞納整理に関する事務並びに地域自治センターが所掌する事務で、市税に関する証明用及び地方税法第422条の3に規定する登記所への通知用

収納管理課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市長印

(戸籍専用)

画像

方24

戸籍に関する事務用並びに同目的に使用する電子公印用及び印影印刷用

市民課長

上田市長印

(戸籍専用)

画像

方24

市民課又は地域自治センターが所掌する事務で、戸籍に関する事務用

市民課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市長印

(市民専用)

画像

方24

住民基本台帳及び印鑑登録に関する事務用並びに同目的に使用する電子公印用及び印影印刷用、埋火葬の許可用並びに住居表示に関する証明用

市民課長

上田市長印

(市民専用)

画像

方24

市民課又は地域自治センターが所掌する事務で、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事務用並びに埋火葬の許可用

市民課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市長印

(産婦人科病院専用)

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方24

社会保険診療報酬の請求及び国民健康保険診療報酬の請求用

事務長

上田市長印

(内科・小児科初期救急センター専用)

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方24

社会保険診療報酬の請求及び国民健康保険診療報酬の請求用

事務長

上田市長職務代理者印

画像

方30

市長職務代理者名にて施行する表彰文書

総務課長

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市長職務代理者印

画像

方24

市長職務代理者名にて施行する文書

総務課長

上田市長職務代理者印

画像

方24

市長職務代理者名にて施行する文書

総務課長

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市長職務代理者印

(登記専用)

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方24

市長職務代理者執務のとき、市長印の用途に準ずる。

財産活用課長

上田市長職務代理者印

(登記専用)

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方24

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市長職務代理者印

(税務専用)

画像

方24

税務課長

上田市長職務代理者印

(税務専用)

画像

方24

収納管理課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市長職務代理者印

(戸籍専用)

画像

方24

市民課長

上田市長職務代理者印

(戸籍専用)

画像

方24

市民課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市長職務代理者印

(市民専用)

画像

方24

市民課長

上田市長職務代理者印

(市民専用)

画像

方24

市民課長

豊殿地域自治センター長

塩田地域自治センター長

川西地域自治センター長

丸子地域自治センター市民サービス課長

真田地域自治センター市民サービス課長

武石地域自治センター市民サービス課長

上田市長職務代理者印

(産婦人科病院専用)

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方24

事務長

上田市長職務代理者印

(内科・小児科初期救急センター専用)

画像

方24

事務長

上田市長臨時代理者印

画像

方24

市長臨時代理者名にて施行する文書

総務課長

上田市長臨時代理者印

画像

方24

地域自治センターが所掌する事務で、市長臨時代理者名にて施行する文書

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市副市長印

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方18

副市長名にて施行する文書

総務課長

上田市副市長印

画像

方18

地域自治センターが所掌する事務で、副市長名にて施行する文書

丸子地域自治センター地域振興課長

真田地域自治センター地域振興課長

武石地域自治センター地域振興課長

上田市会計管理者印

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方18

会計管理者名にて施行する文書

会計課長

上田市会計管理者印(小切手専用)

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方18

小切手作成用

会計課長

上田市会計管理者事務代理者印

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方18

会計管理者事務代理者名にて施行する文書

会計課長

上田市会計管理者事務代理者印

(小切手専用)

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方18

会計管理者事務代理者名にて行う小切手作成用

会計課長

上田市審理員印

画像

方18

審理員名にて施行する文書

総務課長

出納員印

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方18

証明、領収用

出納員(会計課)

出納員印

画像

方18

証明、領収用

出納員

現金取扱員印

画像

方18

領収用

現金取扱員(会計課)

現金取扱員印

画像

方18

領収用

現金取扱員

現金取扱員印

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直径20

領収用

現金取扱員(収納管理課、債権管理室、市民参加・協働推進課、内科・小児科初期救急センター、豊殿地域自治センター、塩田地域自治センター、川西地域自治センター、丸子地域自治センター市民サービス課、真田地域自治センター市民サービス課、武石地域自治センター市民サービス課及び武石診療所)

上田市福祉事務所印

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方30

福祉事務所名にて施行する文書

福祉事務所福祉課長

上田市福祉事務所長印

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方18

福祉事務所長名にて施行する文書並びに同目的に使用する電子公印用及び印影印刷用

福祉事務所福祉課長

上田市福祉事務所長印

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方18

福祉事務所子育て・子育ち支援課、福祉事務所丸子健康福祉課、福祉事務所真田健康福祉課又は福祉事務所武石健康福祉課が所掌する事務で、福祉事務所長名にて施行する文書

福祉事務所子育て・子育ち支援課長

福祉事務所丸子市民サービス課長

福祉事務所真田市民サービス課長

福祉事務所武石市民サービス課長

上田市交流文化芸術センター館長印

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方21

館長名にて施行する文書

副館長

上田市立美術館長印

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方21

館長名にて施行する文書

館長

上田市文化会館長印

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方24

館長名にて施行する文書

館長

上田市立産婦人科病院長印

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方24

院長名にて施行する文書

事務長

上田市立産婦人科病院企業出納員印

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方18

領収、証明用

企業出納員

上田市立産婦人科病院企業出納員印

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直径21

医療費に係る請求書兼領収証用

企業出納員

上田市立産婦人科病院現金取扱員印

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方18

領収用

現金取扱員

上田市武石診療所長印

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方18

所長名にて施行する文書

所長

保育園長印

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方18

園長名にて施行する文書

園長

上田市公文書館長印

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方24

館長名にて施行する文書

館長

長野県上田点字図書館長印

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方18

館長名にて施行する文書

館長

上田市解放会館長印

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方24

館長名にて施行する文書

館長

上田市解放会館長印

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方24

館長名にて施行する文書

館長

上田市市民プラザ・ゆう館長印

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方24

館長名にて施行する文書

館長

上田市消防団長印

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方24

消防団長名にて施行する文書

市長の指定する職員

上田市農村環境改善センター館長印

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方24

館長名にて施行する文書

館長

上田市建築主事印

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方18

建築主事名にて施行する文書

建築主事

上田市マイクロフィルム文書証明者印

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方18

マイクロフィルム文書の証明用

総務課長

(令3規則15・一部改正)

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上田市公印規則

平成18年3月6日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月6日 規則第12号
平成18年3月6日 規則第196号
平成18年9月29日 規則第223号
平成18年9月29日 規則第225号
平成19年3月30日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月28日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第4号
平成24年6月29日 規則第25号
平成26年6月27日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年10月2日 規則第29号
平成27年12月18日 規則第33号
平成28年3月25日 規則第7号
平成29年3月28日 規則第4号
平成30年3月28日 規則第4号
令和元年7月5日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第2号
令和3年12月24日 規則第15号
令和4年12月21日 規則第38号
令和5年3月30日 規則第13号
令和5年12月21日 規則第44号