○選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示に関する規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定により、上田市議会議員及び上田市長の選挙において選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示について定めるものとする。
(交付)
第3条 表示は、立候補届のあったときに交付する。
(掲示)
第4条 表示は、自動車及び船舶にあっては前面の見やすい所、拡声機にあってはその見やすい所に、使用中常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第5条 表示を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に、遺失届出証明書又は破損した表示を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 表示は、選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。