○上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第6号
注 平成22年11月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成18年上田市条例第19号。以下「自動車条例」という。)及び上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成18年上田市条例第20号。以下「ポスター条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定により確認を受けようとする場合には、選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平22選管告示106・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成21年3月30日選管告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月30日選管告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日選管告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日選管告示第4号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(平22選管告示106・令3選管告示4・一部改正)
(平22選管告示106・令3選管告示4・一部改正)
(平22選管告示106・一部改正)
(平22選管告示106・平29選管告示10・令3選管告示4・一部改正)
(平29選管告示10・令3選管告示4・一部改正)
(平22選管告示106・平29選管告示10・令3選管告示4・一部改正)