○選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定により、上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章に関し必要な事項を定めるものとする。

(腕章)

第2条 腕章は、別記様式とする。

(交付)

第3条 腕章は、立候補のあったときに交付する。

(着用)

第4条 腕章は、乗車又は乗船中常に見やすいように着けておかなければならない。

(再交付)

第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に遺失届出証明書又は破損した腕章を添えて、文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 腕章は、選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

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選挙運動員用の乗車用腕章に関する規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第7号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第7号