○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の証票の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、上田市議会議員及び上田市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第3条 証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第3号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第4号)を、委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第4条 委員会は、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、証票交付整理簿(様式第5号)を備え、証票の交付の都度、所要事項を記入しておかなければならない。

(証票の再交付)

第5条 候補者等及び後援団体は、証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(事務所の異動等の届出)

第6条 候補者等及び後援団体は、第3条の証票交付申請書の記載事項に異動があったときは、証票交付申請書記載事項異動届出書(様式第6号)により直ちに委員会に届け出なければならない。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日選管告示第4号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3選管告示4・一部改正)

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(令3選管告示4・一部改正)

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(令3選管告示4・一部改正)

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(令3選管告示4・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年1月1日施行)