○上田市選挙ポスター掲示場条例
平成18年3月6日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、上田市議会議員及び上田市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 上田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、上田市議会議員及び上田市長の選挙において、ポスター掲示場を設けなければならない。
2 ポスター掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、法第144条の2第9項の規定により算定した数を設置しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により特別の事情がある場合はその総数を減ずることができる。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は、設けないことができる。
(補則)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示の順序に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。