○上田市選挙ポスター掲示場規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市選挙ポスター掲示場条例(平成18年上田市条例第21号。以下「条例」という。)第4条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条の掲示場は、別記様式によるものとする。

2 前項の掲示場の段数及び区画数は、選挙の都度選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から下段に向かって順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 上田市議会議員及び上田市長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

画像

上田市選挙ポスター掲示場規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第9号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第9号