○個人演説会実施規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第125条の規定により、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項に規定する公営施設を使用する個人演説会(以下「演説会」という。)の開催手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(設備の基準)

第2条 演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)は、演説会の開催について次に掲げる基準により、設備をしなければならない。

(1) 照明 電灯類 2個以上

(2) 演壇 机1個 いす1脚

(3) 控席 机1個 いす又は長いす若干

(4) 聴衆席

(候補者の行う設備)

第3条 公職の候補者は、前条の設備のほか、いす、拡声機及び暖房用燃料等必要な設備を加える場合は、個人演説会開催申出書にその旨を記載した書面を添付しなければならない。

(天災等により演説会を開催することができない場合の処置)

第4条 天災その他避けることのできない事故のため演説会を開催することができない場合又は中止のやむなきに至った場合には、公職の候補者の希望により、他の施設において演説会を開催させることができる。

(火災その他危険予防)

第5条 管理者は、施設の使用につき火災その他の危険防止又は損傷防止のため、公職の候補者に必要な措置を講じさせ、又はあらかじめその使用に制限を付すことができる。

(演説会終了後の候補者の処置)

第6条 演説会が終わった場合には、公職の候補者は、直ちにその旨を管理者に届け出、会場の設備を引き継がなければならない。

2 管理者がする設備のほか、自ら加えた設備がある場合には、前項の引継ぎまでに完全にその後片付けをしなければならない。

(施設等を損傷した場合の処置)

第7条 公職の候補者は、施設又は設備を損傷した場合には、直ちに施設(設備)損傷報告書(別記様式)を管理者に提出し、その賠償又は原状回復を行わなければならない。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日選管告示第4号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3選管告示4・一部改正)

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個人演説会実施規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第10号

(令和4年1月1日施行)