○選挙運動員用の腕章に関する規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の7第2項の規定により、上田市議会議員及び上田市長の選挙において、選挙運動員が着ける腕章に関し必要な事項を定めるものとする。

(腕章)

第2条 腕章は、別記様式による。

(交付)

第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。

(着用)

第4条 腕章は、選挙運動中常に見やすいように着けておかなければならない。

(再交付)

第5条 腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に遺失届出証明書又は破損した腕章を添えて、文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 腕章は、選挙期日後、直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、同様とする。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

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選挙運動員用の腕章に関する規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第12号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第12号