○選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 上田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、上田市議会議員及び上田市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請等)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文1通を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定めるものとする。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止するものとする。

(申請等の時間)

第7条 この条例又はこの条例に基づき委員会の定めるところによって委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(上田市行政手続条例の適用除外)

第8条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、上田市行政手続条例(平成18年上田市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月6日 条例第22号

(平成18年3月6日施行)