○公職選挙法第192条の規定による報告書の公表及び閲覧に関する規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定によって、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された報告書要旨の公表及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告書の公表)

第2条 報告書要旨の公表は、上田市公告式の例によって行う。

(報告書の閲覧)

第3条 報告書の閲覧は、委員会において何人も執務時間中することができる。

2 前項により閲覧しようとする者は、報告書閲覧者受付簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

3 報告書の閲覧は、指定された場所でしなければならない。

4 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前各項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

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公職選挙法第192条の規定による報告書の公表及び閲覧に関する規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第14号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第14号