○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程

平成18年3月6日

選挙管理委員会告示第15号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じた実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき1万2,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額

ア 基本日額 1万円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

イ 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(公職選挙法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき1万5,000円

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(平成29年3月28日選管告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額を定める規程

平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月6日 選挙管理委員会告示第15号
平成29年3月28日 選挙管理委員会告示第12号