○市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
平成18年3月6日
選挙管理委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市長の選挙において公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9、第201条の11及び第201条の15並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第129条の5の規定により、政党その他の政治団体(以下「政治団体」という。)の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認書の様式)
第2条 法第201条の9第3項の規定により、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する政治団体確認書(以下「確認書」という。)は、様式第1号によるものとする。
(政談演説会開催の届出)
第3条 令第129条の5第2項の規定による届出は、政談演説会開催届出書(様式第2号)により届け出なければならない。
(自動車の表示)
第4条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、委員会が交付する政治活動用自動車の表示旗(様式第3号。以下「表示旗」という。)を用いて表示しなければならない。
2 表示旗は、確認書を交付するとき併せて委員会が交付する。
(表示旗の掲示)
第5条 表示旗は、自動車の前面の見えやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示旗の再交付)
第6条 表示旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に警察署長の遺失届出証明書又は破損した表示旗を添えて文書により申請しなければならない。
3 前項の場合において、証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票に、証紙をはるべきポスター1枚(記載内容又は体裁が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。
4 委員会は、検印又は証紙の交付を行ったときは、検印票又は証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。
5 前項の場合において、検印枚数又は証紙の交付枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票を提出者に返却するものとする。
(令3選管告示4・一部改正)
(検印票又は証紙交付票の再交付)
第8条 政治団体が、検印票又は証紙交付票を紛失したときは、第6条の規定を準用する。
(政談演説会告知用立札及び看板類の表示)
第9条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会告知用立札及び看板類の表示は、検印を用いて表示しなければならない。
(ビラの届出)
第10条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第8号)に当該ビラを添えて委員会に提出しなければならない。
(機関紙誌の届出)
第11条 法第201条の15の規定による政治団体が発行する機関紙誌の届出は、政党その他の政治団体の機関紙誌届出書(様式第9号)に当該機関紙誌を添えて委員会に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和48年上田市選挙管理員会告示第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月24日選管告示第4号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示4・一部改正)