○上田市監査委員条例

平成18年3月6日

条例第23号

注 令和元年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年度監査委員が定める期日に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前10日までに、その期日を監査を受ける機関に通知しなければならない。

(請求による監査)

第4条 法第75条第1項の規定による監査は、請求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(現金出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査は、毎月25日から月末までの間に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、別に期日を定めて行うことができる。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているもの及び法第235条の2第2項に規定する指定金融機関に対して監査を行うときは、あらかじめ、その日時をその監査を受ける者に通知しなければならない。

(提出等)

第7条 法第75条第3項の規定による送付、公表及び提出、法第199条第9項の規定による提出及び公表、同条第14項の規定による公表並びに法第235条の2第3項の規定による提出は、監査又は検査終了後、20日以内にしなければならない。

(令元条例47・一部改正)

(公表の方法)

第8条 監査結果の公表は、上田市公告式条例(平成18年上田市条例第3号)の規定の例による。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の規定は公布の日から、第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年12月23日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上田市監査委員条例

平成18年3月6日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)