○上田市公平委員会議事規則
平成18年5月16日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定により、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議に付する事項並びに開催の日時及び場所を委員に通知するものとする。
(平26公平委規則1・全改)
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員)
第4条 公平委員会の指名する事務職員(以下「事務職員」という。)は、会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て、確定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。