○附属機関に関する条例

平成18年3月6日

条例第26号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 法律又はこれに基づく政令に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、本市の執行機関の附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 執行機関に別表の附属機関を置き、その附属機関の任務及び組織並びに委員の任期は、別表のとおりとする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 附属機関に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 附属機関の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 附属機関の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 附属機関の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第5条 附属機関に、必要に応じ部会を置くことができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、執行機関が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(平23条例10・平24条例39・平25条例7・平26条例36・平27条例22・令4条例4・一部改正)

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

組織、任期及び所掌事務

市長

上田市表彰審査委員会

1 任務 功労表彰に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 委員会は、委員15人以内をもって組織し、公共的団体等の代表者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市地域情報化推進委員会

1 任務 地域情報化等の推進に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 委員会は、委員11人以内をもって組織し、情報関係団体等の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市地域福祉審議会

1 任務 地域福祉計画策定及び地域福祉の推進に関する重要事項に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 審議会は、委員15人以内をもって組織し、地域住民、要支援者の団体、保健福祉関係者、民生委員・児童委員、学識経験者、その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市認知症高齢者等支援ネットワーク協議会

1 任務 認知症高齢者等の支援に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 協議会は、委員20人以内をもって組織し、福祉医療関係者、学識経験のある者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市健康づくり推進協議会

1 任務 保健計画の策定及び総合的な健康づくり対策を積極的に推進することに関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 協議会は、委員14人以内をもって組織し、保健医療関係者、学識経験のある者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市中小企業融資あっせん委員会

1 任務 中小企業融資あっせん保証に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 委員会は、委員7人以内をもって組織し、金融機関の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市労働福祉施設運営審議会

1 任務 上田市勤労者福祉センター、上田市市民プラザ・ゆう及び上田市共同福祉施設の運営に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 審議会は、委員12人以内をもって組織し、学識経験のある者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市菅平高原観光開発審議会

1 任務 観光資源の開発及び利用に関する重要事項に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 委員会は、委員15人以内をもって組織し、学識経験のある者及び関係者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市農業振興融資あっせん委員会

1 任務 農業振興融資あっせん補償に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 委員会は、委員10人以内をもって組織し、農業協同組合及び農業委員会の委員のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市農政推進協議会

1 任務 農業振興地域整備計画等農業の総合的な振興の推進に関し、市長の諮問に応じ、調査協議を行うこと。

2 組織 協議会は、委員25人以内をもって組織し、農業委員会の委員、農業協同組合、土地改良区及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市林業振興協議会

1 任務 林業の総合的な振興の推進に関し、市長の諮問に応じ、調査協議を行うこと。

2 組織 協議会は、委員20人以内をもって組織し、森林組合の代表者、山林所有者の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市消防団員等公務災害補償審査会

1 任務 非常勤の消防団員等の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関し、市長の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 審査会は、委員3人をもって組織し、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

教育委員会

上田市教育支援委員会

1 任務 障害のある幼児、児童及び生徒の就学相談及び一貫した教育支援に関し、教育委員会の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 委員会は、委員15人以内をもって組織し、学識経験のある者、医師及び特別支援教育関係者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

上田市学校給食運営審議会

1 任務 学校給食の運営に関し、教育委員会の諮問に応じ、調査審議を行うこと。

2 組織 審議会は、委員11人以内をもって組織し、学校関係者、児童生徒の保護者及び学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 任期 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

附属機関に関する条例

平成18年3月6日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月6日 条例第26号
平成19年6月29日 条例第27号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年10月1日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第10号
平成24年12月25日 条例第39号
平成25年3月27日 条例第7号
平成26年12月19日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第22号
令和4年3月18日 条例第4号