○上田市総合計画審議会条例

平成18年7月1日

条例第284号

(設置)

第1条 上田市の長期基本構想及びこれに即する基本計画等(以下「総合計画」という。)について、調査審議するため、上田市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、総合計画に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員60人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、その諮問に係る審議が終了したとき、任期も終了するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第6条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(幹事)

第7条 審議会に、必要に応じて幹事を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上田市総合計画審議会条例

平成18年7月1日 条例第284号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年7月1日 条例第284号