○上田市行財政改革推進委員会条例

平成18年3月6日

条例第27号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化及び市民の多様化する行政需要に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、上田市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市の行財政改革の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市行財政改革推進委員会条例

平成18年3月6日 条例第27号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月6日 条例第27号