○上田市職員定数条例

平成18年3月6日

条例第28号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の各機関に常時勤務する一般職の職員(2箇月以内の期間を定めて任用される職員及び派遣職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

第3条 休職者、自己啓発等休業をしている職員、育児休業者及び兼任者は、前条の定数に算入しない。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

定数

市長

市長部局の職員

1,268

福祉に関する事務所の職員

(兼70)

上下水道事業に従事する職員

110

議会

8

教育委員会

事務局の職員

80

教育機関の職員

170

選挙管理委員会

4(兼19)

公平委員会

(兼2)

監査委員

4

農業委員会

8(兼15)

合計

1,652

上田市職員定数条例

平成18年3月6日 条例第28号

(平成22年4月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月6日 条例第28号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第3号
平成22年4月28日 条例第18号