○上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月6日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31条例2・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平31条例2・一部改正)

(任期の更新)

第3条 任命権者は、法第7条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条及び次条において「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額

1

388,200

2

436,200

3

487,300

4

550,700

5

628,300

6

733,600

7

857,200

2 任命権者は、特定任期付職員の前項の給料表の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度合並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度合に応じて次の号俸別基準職務表に従い決定する。

号俸

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で特に重要な職務

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号俸の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平31条例2・追加、令元条例56・令4条例22・令5条例29・一部改正)

(給与に関する条例の適用除外等)

第5条 上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。次項において「給与条例」という。)第5条から第7条の2まで、第8条第11条から第16条まで、第16条の6から第16条の10まで、第25条の2及び第29条から第30条の2までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第24条の2第1項第27条第1項及び同条第4項の規定の適用については、給与条例第24条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員及び上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第30号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項に規定する特定任期付職員である職員が」と、「当該」とあるのは「これらの」と、給与条例第27条第1項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」と、給与条例第27条第4項中「給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。

(平31条例2・追加、令2条例39・令3条例21・令4条例22・令5条例29・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31条例2・旧第4条繰下)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成31年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条を第6条とし、第3条の次に2条を加える改正規定(第5条第2項に係る部分に限る。)は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による改正後の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上田市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月6日 条例第30号

(令和5年12月21日施行)