○上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第25号

注 平成23年7月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)第20条の規定により、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人上田市地域振興事業団

(2) 公益財団法人長野県テクノ財団

(3) 公立大学法人長野大学

(4) 一般社団法人信州上田観光協会

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター

(2) 社会福祉法人上田市社会福祉協議会

(平23規則25・平24規則31・平25規則2・平25規則21・平30規則5・平31規則12・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により上田市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令元規則30・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第4条 条例第9条の規定により、任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣の対象とならない職員の特例)

第5条 条例第11条第3号に規定する規則で定める職員は、第3条に規定する職員とする。

(平24規則1・旧第6条繰上)

(退職派遣者に関する報告)

第6条 条例第19条の規定により、任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により要請に応じて退職し、引き続き条例第10条に規定する特定法人に在職する者の在職する特定法人、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び同法第10条第1項の規定により退職した職員であって当該年度内に職員として採用されたものの処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(平24規則1・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則1・旧第8条繰上)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月7日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月6日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年10月1日 規則第32号
平成23年7月1日 規則第25号
平成24年3月26日 規則第1号
平成24年12月25日 規則第31号
平成25年3月27日 規則第2号
平成25年11月22日 規則第21号
平成30年3月28日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第12号
令和元年10月7日 規則第30号