○人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月6日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、市長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員(臨時的に任用された職員及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。以下同じ。)の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(平28条例7・令元条例40・一部改正)

(公平委員会の報告の時期)

第4条 公平委員会は、毎年9月末までに、市長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例3・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広報への掲載

(2) 閲覧場所の設置

(3) インターネットの利用

2 前項第2号の閲覧場所は、上田市役所本庁舎及び各地域自治センターとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月6日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月6日 条例第32号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第7号
令和元年10月7日 条例第40号