○上田市職員の分限に関する条例
平成18年3月6日
条例第33号
注 令和元年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号に該当する場合のほか、市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助し、又は配慮することを要する公共的団体(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項各号に規定する団体及び市が出資している株式会社を除く。)において、その職員の職務と関連があると認められる業務に専ら従事する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 法第28条第1項第1号に該当するものとして、職員を降任又は免職することができるのは、勤務成績の評定その他の実証に基づいて、勤務実績の良くないことが明らかな場合でなければならない。
2 法第28条第1項第2号に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じて、第2条に該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令元条例40・一部改正)
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。
(令4条例21・一部改正)
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する条例(昭和35年上田市条例第26号)、職員の分限に関する条例(昭和35年丸子町条例第21号)、職員の分限に関する条例(昭和38年真田町条例第22号)又は職員の分限に関する条例(昭和38年武石村条例第3号)の規定に基づき休職を命じられた職員については、それぞれこの条例の規定により休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成18年9月29日条例第310号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。