○上田市職員の定年等に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市職員の定年等に関する条例(平成18年上田市条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則17・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。
(令5規則17・一部改正)
(令5規則17・一部改正)
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(令5規則17・一部改正)
(勤務延長に関する報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を、市長に報告するものとする。
(令5規則17・一部改正)
(管理監督職に含まれる職)
第6条 条例第6条第3号に規定する規則で定める職は、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)第5条の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものが占める職とする。
(令5規則17・追加)
(管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としない管理監督職等)
第7条 条例第7条ただし書に規定する規則で定める管理監督職及び規則で定める年齢は、市長が別に定める。
(令5規則17・追加)
(降任等に係る人事通知書の交付)
第8条 任命権者は、条例第8条第1号に規定する他の職への降任等をする場合には、職員に人事通知書を交付しなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事通知書を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(令5規則17・追加)
(令5規則17・追加)
(令5規則17・追加)
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第11条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、市長が別に定める。
(令5規則17・追加)
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第12条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(令5規則17・追加)
(令5規則17・追加)
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用をされた場合の給与
(3) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令5規則17・追加)
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令5規則17・追加)
(1) 定年前再任用を行う場合
(令5規則17・追加)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則17・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(令5規則17・旧附則・一部改正)
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(3) 上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)附則第12項から第18項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 上田市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第51号)附則第15項から第18項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(令5規則17・追加)
(勤務の意思の確認)
3 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
(令5規則17・追加)
4 前項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(令5規則17・追加)
附則(令和5年3月30日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3条第2項に規定する規則で定める職及び職員)
第2条 上田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3条第2項に規定する規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の上田市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第34号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の上田市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第3条第2項に規定する規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、改正条例附則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用(以下「暫定再任用」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用をされた場合の給与
(3) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 改正条例附則第4条から第7条までに規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(暫定再任用に係る人事通知書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 改正条例附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(改正条例附則第11条に規定する規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第6条 改正条例附則第11条に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が同条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第11条に規定する規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第11条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
(上田市職員の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第1条の規定による改正後の上田市職員の定年等に関する条例施行規則の規定は、改正条例附則第3条第1項の規定による勤務について準用する。