○上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月6日

条例第35号

注 令和元年10月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例40・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、上田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第31号)第10条に規定する法人とする。

(令4条例21・一部改正)

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)第20条に規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(令元条例40・令4条例21・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(刑事裁判との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、必要があるときは、同一事件について懲戒することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年上田市条例第27号)、職員の懲戒に関する条例(昭和35年丸子町条例第22号)、職員の懲戒に関する条例(昭和38年真田町条例第21号)又は職員の懲戒に関する条例(昭和38年武石村条例第4号)の規定に基づき処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成20年10月1日条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月6日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)