○上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年上田市条例第35号)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(戒告の手続)
第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。
(懲戒処分の報告)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その旨を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。