○上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年上田市条例第35号)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、その将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(懲戒処分の報告)

第3条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、その旨を市長に報告するものとする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第28号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月6日 規則第28号