○上田市職員懲戒処分等審査委員会規程
平成18年6月1日
訓令第26号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 上田市職員の懲戒処分等について公正な取扱いを期するため、上田市職員懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査又は調査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、又は調査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 職員の懲戒処分に関すること。
(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は非行に関すること。
(3) 職員の賠償責任に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長を充て、委員は、教育長、総務部長及び委員会における審査又は調査の対象となる職員が属する部局の長(これに相当する職にある職員を含む。)を充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員の全員一致により決することを原則とする。
4 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、事情を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(平23訓令1・平27訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条、第17条、第22条、第25条、第28条及び第30条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附則(平成22年4月28日訓令第2号)抄
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。