○上田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月6日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。

(職員の服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例22・一部改正)

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(宣誓の免除)

第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで業務に従事させることができる。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日条例第22号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令3条例22・一部改正)

画像

上田市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月6日 条例第36号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第36号
令和3年12月24日 条例第22号