○上田市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月6日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての地方公務員をいう。
(職員の服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例22・一部改正)
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(宣誓の免除)
第5条 緊急の業務のため期間を限って臨時に採用される職員については、宣誓をしないで業務に従事させることができる。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第22号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(令3条例22・一部改正)