○上田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月6日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例5・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての地方公務員をいう。

(平27条例5・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 本市の特別職の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(4) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(5) 行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(6) 法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定による審査請求をし、又はこれらの審理に出頭する場合

(7) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(8) 前各号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(平28条例3・一部改正)

(教育長に対する準用)

第4条 前条の規定は、教育長について準用する。この場合において、同条中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号から第5号まで」と、「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と、同条第3号中「特別職」とあるのは「他の特別職」と読み替えるものとする。

(平27条例5・追加)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成27年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(上田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間における教育長の職務に専念する義務の特例については、第1条の規定による改正後の上田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

上田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月6日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)