○上田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成18年3月6日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定による任命権者の許可の基準について定めるものとする。
(任命権者の許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれらに準ずるものとする。
(任命権者の許可の基準)
第3条 職員が、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合においては、任命権者は、次に掲げる要件を具備した場合でなければ、これを許可しないものとする。
(1) 営利企業、事業又は事務に従事しても、職務の遂行に支障がないと認める場合
(2) その職員が、現に占めている職とこの営利企業、事業又は事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認める場合
(3) その他法の精神に反しないと認める場合
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。