○上田市職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月6日

訓令第11号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(勤務時間等の特例)

第4条 業務の性質により、第2条及び第3条の規定によることができない職員の勤務時間、週休日及び休憩時間については、別表に定めるところによるものとする。ただし、第2条の規定により、割り振られた勤務時間の2分の1に相当する勤務時間が割り振られた日には、休憩時間は与えない。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日訓令第4号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年7月5日訓令第7号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23訓令1・平24訓令1・平26訓令4・平27訓令1・平29訓令1・平30訓令2・平30訓令4・令元訓令7・令5訓令1・令5訓令3・一部改正)

所属

職種

勤務時間

週休日

休憩時間

DX推進課

マルチメディア情報センター職員

午前9時から午後5時45分までとする。

水曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

総務課

上田市公文書館職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

月曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

行政管理課

自動車運転手

午前8時30分から午後5時15分までとする。

日曜日及び土曜日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

機関室職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

日曜日及び土曜日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

市民プラザ・ゆう

市民プラザ・ゆう職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

日曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

廃棄物対策課

廃棄物対策課職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

日曜日及び8週を超えない範囲内で所属長が割り振る。

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

保育課

保育所職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

4週間につき8日となるよう所属長が割り振る。

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

子育て・子育ち支援課

子育て支援センター職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

4週間につき8日となるよう所属長が割り振る。

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

池波正太郎真田太平記館

池波正太郎真田太平記館職員

午前9時30分から午後6時15分までとする。

水曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

上田文化会館

上田文化会館職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

月曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

丸子文化会館

丸子文化会館職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

スポーツ推進課

各体育施設職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

木曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

観光シティプロモーション課

観光シティプロモーション課職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

日曜日及び土曜日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

交流文化芸術センター

交流文化芸術センター職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

火曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

上田市立美術館

美術館職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

火曜日及び4週を超えない範囲内で所属長が割り振る日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

都市計画課

公園管理事務所職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

4週間につき8日となるよう所属長が割り振る。

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

真田地域自治センター産業観光課

菅平高原スポーツランド職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

4週間につき8日となるよう所属長が割り振る。

午後零時から午後1時までとする。

菅平高原アリーナ職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

4週間につき8日となるよう所属長が割り振る。

午後零時から午後1時までとする。

武石地域自治センター市民サービス課

武石健康センター職員

午前8時30分から午後5時15分までとする。

日曜日及び土曜日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

武石診療所

武石診療所職員

1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるよう所属長が割り振る。

日曜日及び土曜日

1日1時間とし、所属長が適宜割り振る。

上田市職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月6日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成22年6月1日 訓令第3号
平成23年3月28日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成26年10月1日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成30年3月28日 訓令第2号
平成30年5月31日 訓令第4号
令和元年7月5日 訓令第7号
令和5年3月30日 訓令第1号
令和5年3月30日 訓令第3号