○上田市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第31号

注 平成23年7月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第39号。以下「条例」という。)第14条の規定により、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則12・令5規則17・一部改正)

(条例第2条第4号ア(イ)の市長が規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員)とする。

(平23規則28・追加、令4規則12・令5規則17・一部改正)

(条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) (条例第2条の3第3号ウの当該子をいう。次号において同じ。)について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(平23規則28・追加、平28規則36・令4規則27・一部改正)

(条例第2条の4第3号の市長が規則で定める場合)

第3条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の市長が規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(平29規則21・追加、令4規則27・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第4条 条例第5条の3第1項に規定する市長が定める期間は、休暇の期間その他その勤務しないことにつき承認等のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業者であった期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する停職者であった期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する専従休職者であった期間

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員であった期間のうち市長が定める期間

(平23規則28・旧第2条繰下、令4規則27・令5規則17・一部改正)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第5条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第6条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第35号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平23規則28・旧第3条繰下、令5規則17・一部改正)

(条例第8条の市長が規則で定める非常勤職員)

第6条 条例第8条の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員)であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平23規則28・追加、令4規則12・一部改正)

(部分休業の承認の特例)

第7条 条例第9条第2項に規定する市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項に規定する市長が定める時間は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める時間とする。

(1) 上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)第12条の2第1項の介護時間又は上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第30号)第9条第1項の表の第12号の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)の承認を受けて勤務しない職員 1日につき2時間から当該介護時間又は当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間

(2) 非常勤職員 1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該非常勤職員が上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則第16条第2項の表の第1号又は第5号の事由に該当する休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間又は2時間からこれらの休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間のいずれか短い時間)

(平23規則28・追加、平28規則36・令元規則30・令3規則18・一部改正)

(育児休業の承認)

第8条 職員は、条例第3条第6号に掲げる事情に該当する場合を除き、育児休業の承認の請求をしようとするときは30日(次に掲げる場合は、2週間)前までに、その理由を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4に規定する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

(令4規則27・全改)

(育児休業の期間の延長の承認)

第9条 職員は、育児休業の期間の延長の承認の請求をしようとする場合は、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の30日(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに、その理由を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。ただし、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の承認を請求する場合を除く。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4に規定する場合に該当してしている育児休業

(令4規則27・追加)

(部分休業の承認)

第10条 職員は、部分休業の承認の請求をしようとするときは、10日前までにその理由を記載した書類を任命権者に提出しなければならない。

(令4規則27・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年上田市規則第14号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年丸子町規則第10号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年真田町規則第7号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年武石村規則第6号)の規定に基づきなされた育児休業等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第201号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年7月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例及び上田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)第12条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を書類に記載に記入して、任命権者に対して行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書類に記載に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則第12条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成29年10月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月7日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上田市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第201号
平成20年3月31日 規則第3号
平成20年10月1日 規則第32号
平成23年7月8日 規則第28号
平成28年12月28日 規則第36号
平成29年10月6日 規則第21号
令和元年10月7日 規則第30号
令和3年12月24日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月30日 規則第17号