○上田市職員服務規程

平成18年3月6日

訓令第12号

注 平成27年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、職員の服務その他事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住所等の変更)

第2条 職員は、住所、氏名に異動を生じたときは、遅滞なく所属長を経て市長に届け出なければならない。

(職員証等)

第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下この条(第3項を除く。)において同じ。)は、その身分を明らかにし、公務の適正な執行を保障するため、常に職員証を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに書換えの手続を取らなければならない。

3 職員は、職務に従事するときは、常に職員証又は名札を見やすい位置に着用しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

4 職員は、職員証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付を受けなければならない。この場合の職員証の再交付については、その実費を弁償しなければならない。

5 職員は、職員証を他人に貸与し、譲渡し、又は改ざんしてはならない。

6 職員は、当該身分を失ったときは、遅滞なく職員証を返納しなければならない。

(令元訓令9・一部改正)

(出勤等)

第4条 職員は、勤務時間前に出勤しなければならない。

2 職員は、出勤及び退庁の際は、タイムレコーダー(電磁的に記録をする装置を含む。以下この条において同じ。)により自らその時刻をタイムカード(電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)に記録しなければならない。ただし、タイムレコーダーの設置されていない職場に勤務する職員は、この限りでない。

3 所属長は、出勤時間を過ぎたときは、タイムカード等を確認し、出張、欠勤、休暇、休業等を調査して職員の出勤状況を把握していなければならない。

4 所属長は、別に定めるところにより、タイムカードを整理保管しなければならない。

(令4訓令2・一部改正)

(出勤状況集計表の整理)

第5条 出勤状況集計表(様式第1号)については、休暇願及び旅行命令に基づいて、次の区分に従い、それぞれ記載しなければならない。

(1) 年次休暇の場合 年休

(2) 療養休暇の場合 療休

(3) 有給の特別休暇の場合 特休

(4) 介護休暇の場合 介休

(5) 介護時間の場合 介時

(6) 組合休暇の場合 組休

(7) 育児休業の場合 育児

(8) 部分休業の場合 部分

(10) 勤務時間条例第6条に規定する休日 休日

(11) 上田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年上田市条例第37号)第3条の規定により職務に専念する義務の免除がされた場合 職免

(12) 欠勤の場合 欠勤

(13) 出張の場合 出張

(14) 休職の場合 休職

(15) 停職の場合 その旨記載

(平28訓令6・一部改正)

(欠勤の届出)

第6条 職員は、私事のため遅刻、早退、外出等により欠勤しようとするときは、所属長の承認を経て、総務課長に届け出なければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により前項の手続をとることができなかった場合は、出勤後速やかに同項の手続をとらなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(休暇の願出)

第7条 休暇を受けようとする者は、あらかじめ休暇願に必要事項を記載し、願い出なければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由によりあらかじめ必要な手続をとることができないときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡しなければならない。

(療養休暇を受けた者の執務承認)

第8条 療養休暇の期間が1箇月以上にわたる者が、休暇の期間の中途又は休暇の期間が満了し、出勤執務しようとするときは、執務承認願(様式第2号)に医師の証明書(診断書)を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

(退職の願出)

第9条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第3号)を退職希望日前1箇月までに願い出なければならない。

2 職員は、退職願提出後も市長の許可があるまでは、職務に従事しなければならない。

(執務時間中の離席)

第10条 職員は、執務時間中に席を離れるときは、行く先を明らかにしておかなければならない。

(時間外登退庁)

第11条 勤務時間外又は上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第2条第1項に規定する休日に登庁した職員は、その旨を当直員に届け出なければならない。退庁の場合も、同様とする。

(不在中の処置)

第12条 欠勤、休暇、出張等職員が不在の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、その事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(営利企業等従事許可)

第13条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第4号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(令元訓令9・一部改正)

(時間外勤務及び休日勤務)

第14条 市長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は週休日、勤務時間条例第6条に規定する休日及び勤務時間条例第7条に規定する休日の代休日に勤務させようとするときは、時間外勤務命令票により命ずる。

(出張の手続)

第15条 旅行命令権者は、職員に出張を命じたときは、その出張用務、期間等必要事項を本人に伝達しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員が、次のいずれかに該当する場合は、直ちにその理由を具申して上司の指揮を受けるものとする。

(1) 公務の都合により予定日数を経過するとき。

(2) 病気その他の理由により任務を全うすることができないとき。

3 職員は、出張を命じられたときは、事前に旅行命令書(上田市財務規則(平成18年上田市規則第45号)様式第75号)又は出張命令簿(様式第5号)によって所定の手続をするものとする。

(出張の復命)

第16条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後直ちに復命書(様式第6号)を旅行命令権者まで提出しなければならない。ただし、軽易な事項でその必要がないと認められるものは、口頭で復命することができる。

2 前項の規定による復命事項のうち、他課に関係あるものについては、その担当課長に供覧しなければならない。

(旧姓の使用)

第17条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。)は、次に掲げる場合を除き、婚姻、養子縁組及びその他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、当該婚姻等により氏を改める直前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を、市長の承認を受けて使用することができるものとする。

(1) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(2) その他旧姓の使用により職務執行上又は事務処理上特段の支障を生じさせるおそれがあると市長が認める場合

2 前項の規定により市長の承認を受けて旧姓を使用する職員は、前項各号に定める場合を除き、旧姓を使用しなければならない。

(平31訓令3・全改、令元訓令9・一部改正)

(旧姓の使用の申請)

第18条 職員は、旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓及び婚姻等によって改めた後の戸籍上の氏を証する書面を添付して、旧姓使用申請書(様式第7号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(平27訓令1・平31訓令3・一部改正)

(旧姓の使用の承認の通知)

第19条 市長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第8号)により所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(他の任命権者の旧姓使用承認を受けた者の取扱い)

第20条 市長以外の任命権者から旧姓使用の承認を受けた職員については、当該承認を受けたことを証する書類等の写しを所属長を経て総務課長に提出することにより旧姓使用を承認したものとみなし、前2条の規定による手続を省略することができる。

(平27訓令1・一部改正)

(旧姓使用中止届出書)

第21条 市長の承認を受けて旧姓を使用している職員がその旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(様式第9号)を所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(旧姓の使用者等の責務)

第22条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう務めるものとする。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって常に市民及び職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

3 総務課長は、旧姓を使用する職員の戸籍上の氏、使用する旧姓、旧姓使用承認日、旧姓使用開始日及び旧姓使用中止日その他必要な事項を人事記録として、適切に管理しなければならない。

(平31訓令3・一部改正)

(事務引継)

第23条 職員は、退職、転勤、転職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務について事務引継書(様式第10号)を作成し、7日以内に後任者又は上司の指定する者に引き継がなければならない。

(文書の開示等)

第24条 帳簿その他の書類は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(火災及び盗難の届出)

第25条 所属長は、各課所、施設等において火災又は盗難が発生したときは、直ちに適切な措置をとり、速やかにその場所、程度その他の必要事項を行政管理課長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(執務態度等)

第26条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹み、応接は努めて親切丁寧を旨としなければならない。出張中においても、同様とする。

2 執務中は、華美な服装を避け、常に清潔感があり、市民から好感が持たれる服装を着用しなければならない。出張中においても、同様とする。

(令3訓令1・一部改正)

(退庁時の整理)

第27条 職員が退庁しようとするときは、その所管に係る文書及び物品を所定の場所に収め、散失することのないよう整理し、不在のときでもよく分かるようにしておかなければならない。

(緊急登庁)

第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事変が発生したときは、直ちに登庁し、応急の処置を講じなければならない。

2 前項の場合において、庁舎又はその付近でない場合でも所管事務の関係においてその必要があるときは、直ちに登庁し必要な処置を講じなければならない。

(放送の利用)

第29条 放送施設を利用しようとするときは、次によって行うものとする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分までとし、本庁舎は行政管理課長へ、丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センターにおいては各地域自治センターの地域振興課長へ放送原稿を提出し、又は急を要するものは口頭で連絡しなければならない。

(2) 前号以外の時間のときは、必要に応じ放送することができる。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(交通事故等の届出)

第30条 公務中に、職員の運転する車両が交通事故をおこしたときは、運転者は直ちにその旨を交通事故届出書(様式第11号)により総務部長に届け出なければならない。

2 勤務時間の内外を問わず、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項の規定違反に問われたときは、速やかにその旨を総務部長に届け出なければならない。

(補則)

第31条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第6号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平27訓令1・令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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上田市職員服務規程

平成18年3月6日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年10月1日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年12月28日 訓令第6号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第3号
令和元年10月7日 訓令第9号
令和3年3月30日 訓令第1号
令和3年12月24日 訓令第5号
令和4年3月30日 訓令第2号