○上田市職員安全衛生委員会規程
平成18年3月6日
訓令第14号
注 平成27年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定により、職員の労働安全衛生及び健康の保持を確保するため、別表に掲げる事業場に職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の安全衛生の確保及び健康保持に関する事項
(2) 労働環境の安全及び衛生上の改善に関する事項
(3) 職員の安全衛生教育に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全衛生に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務部長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長又は武石地域自治センター長
(2) 産業医
(3) 安全又は衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから市長が任命したもの 19人以内
2 委員の半数は、職員団体が推薦したものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の庶務は、別表に掲げる所属課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条、第17条、第22条、第25条、第28条及び第30条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第1条、第7条関係)
(平27訓令1・一部改正)
委員会を置く事業場及び所属課
事業場 | 所属課 |
上田地域自治センター、会計管理者の組織及び行政委員会(教育委員会を除く。) | 総務課 |
丸子地域自治センター | 地域振興課 |
真田地域自治センター | 地域振興課 |
武石地域自治センター | 地域振興課 |