○上田市職員被服貸与規程

平成18年3月6日

訓令第15号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市職員に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、予算の範囲内において貸与する。

2 前項に規定するもののほか、他の職員との均衡を考慮して総務課長が特に必要と認める被服を予算の範囲内において貸与することができるものとする。

3 被服の貸与期間は、必要により伸縮することができるものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(着用の心得)

第3条 職員は、服務中に限り貸与された被服を着用するものとし、常に清浄と補修に努めなければならない。

(返納)

第4条 被服の貸与期間が満了しない職員が、退職、免職、死亡等により職員でなくなった場合又はこの訓令の適用を受けない職員となった場合においては、本人又は遺族は、20日以内にこれを補修及び洗濯をなし、市長に返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、これを給与することができる。

第5条 返納された被服を職員に貸与したときは、その貸与期間は、前使用の残期間を返納前の貸与期間の残余期間とする。

(亡失等による弁償)

第6条 職員は、貸与期間が満了しない被服を亡失した場合又は第4条本文の規定による返納をしない場合は、その被服の作成の原価を基準として貸与期間の残期に相当する金額を弁償しなければならない。ただし、市長が職員の責めに帰することができない理由によると認めた場合は、この限りでない。

(処分)

第7条 貸与期間が満了した被服は、貸与を受けていた職員に無償で払い下げるものとする。

2 前項の被服は、次回の被服の貸与期間中予備として保存しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第5号)

この訓令は、平成19年6月29日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日訓令第5号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23訓令1・平24訓令1・平26訓令5・平28訓令5・令3訓令1・一部改正)

対象職員

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

事務に従事する職員

作業服(上下)

1着

4年


夏作業服(上下)

1着

4年

技術に従事する職員

作業服(上下)

1着

2年


夏作業服(上下)

1着

4年

帽子

1個

1年

長靴

1足

1年

事務に従事する職員に準じて事務服貸与

事務又は技術に従事する職員

防寒着

1着

4年

調査、立合及び徴収等の庁外業務に従事することの多い職員に限る。

災害対策本部員

防災服(上下)

1着

4年


帽子

1個

4年

ベルト

1個

4年

災害対策に従事する職員

雨具

1着

4年

被害状況調査、現地対応等に従事する職員に限る。

保健師及び養護教諭

看護衣又は白衣

1着

3年

 

事務に従事する職員に準じて事務服貸与

発達相談センターの発達支援に従事する職員

作業服(上下)

2着

2年


夏作業服(上)

2着

2年

事務に従事する職員に準じて事務服貸与

理学療法士及び作業療法士

白衣(上下)

2着

2年

 

作業服(上下)

1着

4年

事務に従事する職員に準じて事務服貸与

保育士及び幼稚園教諭

冬保育服

1着

2年

 

夏保育服

1着

3年

ズボン

1着

2年

ズック

1足

1年

栄養士(産婦人科病院及び武石診療所の職員を除く。)

三角巾又は帽子

2個

1年

 

長靴又はドライシューズ

1足

2年

肩掛前かけ

1着

1年

白衣

1着

2年

事務に従事する職員に準じて事務服貸与

保育園及び幼稚園の給食調理に従事する職員

三角巾又は帽子

2個

1年

 

作業服(上下)

2着

1年

夏作業服(上)

2着

1年

肩掛前かけ

2着

1年

綿シャツ

1着

1年

長靴又はドライシューズ

1足

1年

保育園及び幼稚園の営繕の作業に従事する職員

作業服(上下)

1着

1年

 

帽子

1個

1年

防寒着

1着

4年

学校及び学校給食センターの給食調理に従事する職員

三角巾又は帽子

2個

1年

 

作業服(上下)

2(3)

1年

下のみ3着貸与

夏作業服(上)

2着

1年

 

肩掛前かけ

2着

1年

綿シャツ

1着

1年

長靴又はドライシューズ

2足

1年

学校給食センターの自動車の運転に従事する職員

三角巾又は帽子

2個

1年

 

作業服(上下)

2(3)

1年

下のみ3着貸与

夏作業服(上)

2着

1年

 

肩掛前かけ

2着

1年

配送衣

2着

1年

綿シャツ

1着

1年

長靴等又は黒長靴又は安全靴

3足

1年

学校の庁務の作業に従事する職員

作業服(上下)

1(2)

1年

下のみ2着貸与

夏作業服(上)

2着

1年

 

帽子

1個

1年

防寒着

1着

4年

雨具

1着

3年

長靴

1足

1年

乗用自動車の運転に従事する職員

作業服(上下)

1着

3年

 

長靴

1足

3年

事務に従事する職員に準じて事務服貸与

乗用自動車以外の自動車の運転に従事する職員(学校給食センターの職員を除く。)

帽子

1個

1年

 

作業服(上下)

1着

1年

長靴

1足

1年

庁務及びボイラーの作業に従事する職員(産婦人科病院、武石診療所及び学校の職員を除く。)

作業服(上下)

1着

1年

 

防寒着

1着

4年

山林の作業に従事する職員

作業服(上下)

1(2)

1年

下のみ2着貸与

キャラバンシューズ

1足

1年

 

事務に従事する職員に準じて事務服貸与

廃棄物の収集処分の作業に従事する職員

作業服(上下)

1(2)

1年

下のみ2着貸与

夏作業服(上)

2着

1年

 

帽子

2個

1年

防寒着

1着

3年

雨具

1着

3年

長靴

1足

1年

安全靴

1足

1年

地籍調査(山林、原野における測量及び立会の作業)に従事する職員

作業服(上下)

1(2)

1年

下のみ2着貸与

夏作業服(上)

2着

1年


帽子

1個

1年

防寒着

1着

3年

雨具

1着

3年

長靴

1足

1年

道路の作業に従事する職員

作業服(上下)

1(3)

1年

下のみ3着貸与

夏作業服(上)

2着

1年

 

帽子

1個

1年

防寒着

1着

4年

長靴

1足

1年

安全靴

1足

1年

公園(体育施設のある公園を除く。)の作業に従事する職員

作業服(上下)

1(2)

1年

下のみ2着貸与

夏作業服(上)

2着

1年

 

帽子

1個

1年

防寒着(上下)

1着

3年

雨具

1着

3年

長靴

1足

1年

安全靴

1足

1年

体育施設の作業に従事する職員

作業服(上下)

1(2)

2年

下のみ2着貸与

夏作業服(上)

1着

1年

 

帽子

1個

1年

防寒着

1着

4年

雨具

1着

3年

長靴

1足

1年

安全靴

1足

1年

文化会館の職員(事務に従事する職員を除く。)

作業服(上下)

1着

2年


産婦人科病院及び武石診療所の職員

医師

作業服(上下)

2着

1年

5年を超えない範囲内で、被服の数量及び貸与期間を調整することができる。

診療衣

2着

1年

手術衣

1着

1年

手術用帽子

1個

1年

薬剤師

白衣

1着

1年

看護師

白衣

2着

1年

作業服(上下)

2着

1年

手術衣

1着

1年

予防衣

2着

1年

帽子

2個

1年

栄養士

三角巾又は帽子

2個

1年

白衣

2着

1年

肩掛前かけ

2着

1年

長靴又はドライシューズ

2足

1年

給食調理に従事する職員

三角巾又は帽子

2個

1年

作業服(上下)

2着

1年

夏作業服(上)

2着

1年

肩掛前かけ

2着

1年

綿シャツ

1着

1年

長靴又はドライシューズ

1足

1年

庁務及びボイラーの作業に従事する職員

作業服(上下)

1(2)

1年

下のみ2着貸与

夏作業服(上)

2着

1年

 

帽子

1個

1年

防寒着

1着

4年

雨具

1着

3年

長靴

1足

1年

上田市職員被服貸与規程

平成18年3月6日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年6月29日 訓令第5号
平成23年3月28日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成26年12月19日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年9月30日 訓令第5号
令和3年3月30日 訓令第1号
令和5年12月21日 訓令第5号