○上田市賞慰金条例
平成18年3月6日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、上田市に勤務する一般職の職員及び消防団員並びに消防業務等に協力した者(上田市消防団員等公務災害補償条例(平成18年上田市条例第226号)第2条に規定する消防作業に従事した者等をいう。以下同じ。)に賞慰金又は殉職者特別賞慰金を授与することを目的とする。
(賞慰金授与の要件)
第2条 市長は、一般職の職員及び消防団員並びに消防業務等に協力した者が、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となったときは予算の範囲内で賞慰金を授与することができる。
(賞慰金の種類及び金額)
第3条 賞慰金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞慰金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞慰金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞慰金)
第3条の2 市長は、一般職の職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞慰金を授与することができる。
2 殉職者特別賞慰金を授与する場合は、第2条の規定による賞慰金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞慰金又は殉職者特別賞慰金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「省令」という。)第42条から第44条までの規定の例による。
(審査)
第5条 賞慰金又は殉職者特別賞慰金の授与については、賞慰金審査委員会の審査を受けなければならない。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、職員賞慰金条例(昭和41年上田市条例第47号)、丸子町賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年丸子町条例第7号)、真田町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年真田町条例第20号)又は武石村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年武石村条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき決定された又は決定されるべきであった賞慰金、殉職者特別賞慰金、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
第9級から第14級まで | 3,400,000円を超えない範囲内で市長が定める額 |
備考
1 障害の等級は、省令別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、省令第40条の規定の例による。