○職員団体の登録に関する規則
平成18年5月16日
公平委員会規則第10号
注 令和3年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成18年上田市条例第42号。以下「条例」という。)第6条の規定により、職員団体の法人格の取得及び職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第2条第2項第1号の規定による規約の作成又は変更に係る証明書類規約作成(変更)証明書(様式第2号)
(3) 条例第2条第2項第1号の規定による役員の選挙に係る証明書類 役員選出証明書(様式第3号)
(4) 条例第2条第2項第1号の規定によるその他の重要な行為に係る証明書類規約作成(変更)証明書に準じて作成した書面
(5) 条例第2条第2項第2号の規定による証明書類 職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)
(1) 規約又は登録申請書の記載事項の変更に係るもの 職員団体登録事項変更届出書(様式第5号)
(2) 解散に係るもの 職員団体解散届出書(様式第6号)
(法人格取得の申出)
第4条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定による法人となる旨の申出は、その代表者を通じて、法人格取得申出書(様式第7号)正副2通を公平委員会に提出して行うものとする。
2 前項の申出を受理したときは、公平委員会は、速やかにその旨を書面でその職員団体に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日公平委規則第3号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)