○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年3月6日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定により、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合

(2) 上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第6条第1項に規定する休日及び勤務時間条例第7条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

(3) 勤務時間条例第9条に規定する年次休暇及び休職の期間

(平23条例3・一部改正)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成23年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成18年3月6日 条例第43号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成18年3月6日 条例第43号
平成23年3月28日 条例第3号