○上田市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年上田市条例第49号。以下「条例」という。)第5条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(感染症の範囲)
第2条 条例別表に規定する感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。
(特殊勤務手当の支給日の特例)
第3条 条例第4条ただし書の「特別の事由があるとき」とは、上田市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年上田市規則第34号)第3条に規定する非常の場合をいう。
(特殊勤務の命令)
第4条 職員の特殊勤務は、特殊勤務命令書(様式第1号)によって所属長が命ずる。ただし、常時ある特殊勤務については、これを省略するものとする。
2 所属長は、特殊勤務手当の支給については、当月分を取りまとめ、特殊勤務手当明細報告書(様式第2号)を作成し、翌月5日までに市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)